死後離縁手続きについて。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

死後離縁手続きについて。

2017/02/09 00:13

>祖母曰く、弟が結婚し子供が出来た後もし弟が早くに亡くなった場合、嫁、子供、姉である私に相続がいってしまうから、そうなった時必ず揉めるから今のうちに離縁をしてほしいと養子縁組離縁届けを持ってきました。
>嫁子供がいるのなら私に相続はないのでは?と思いましたが要は私に取られる事を心配してのことでした。

あなたの理解が正しいです。
弟さんに子供が居れば、全て子供に行きます。
妻もいれば妻と子供に行きます。

以上のケースでは貴女は弟さんの相続人になりません。

あなたに相続権が発生するのは。
弟さんに妻がいるけど子供がいない場合です。

その場合でも、弟さんが遺言書で「すべての財産を妻に相続させる」と遺していればすべて妻の物になります。
兄弟姉妹の相続には遺留分はありませんので、遺言の通りになります。

>離縁するのが嫌なら裁判になるよ。
>そうなった場合あなたが必ず負けますからね、負けた方がお金払う事になりますから、とまで言われました。
>また裁判になってしまった場合私は100%負けてしまうのでしょうか?

養親の親族からは審判も裁判もできません。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後に他の一方が死亡した当事者と離縁しようとするとき(死後離縁許可)は,家庭裁判所の許可が必要です。

そして、申立人となれるのは「養子縁組の当事者」だけです。

親族からは審判申し立ても裁判できませんのであなたが負けることもありませんし、お金を払うことにもなりません。

>遺言書には弟に家や土地を相続させるとなっていても遺留分はもらえるのでしょうか?
はい、今回の場合の相続人には遺留分が認められていますので、法定相続分の半分の相続権利があります。
ただし、遺留分の請求権利は相続開始と自己の相続権利が侵害されたことを知った時から1年以内です。

養父の相続が開始され、遺言の内容を知った時から1年経過している場合、法的には既に請求できる期間を過ぎていますので、弟さんが任意に応じない限りは難しいです。

お父様の気持ちを大切に今まで通り生活されるのが良いかと思います。

参考、
裁判所HP
死後離縁許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_10/

遺留分減殺による物件返還請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_13/index.html

遺留分
遺言書

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

養子縁組離縁について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2017/02/08 18:32

私が幼い頃実母が再婚し養父が私と養子縁組をしてくれました。
その後実母と養父の間に子どもができ私に弟が出来ました。
それから10年後実母が失踪し、離婚に至りました。
それから養父の元で弟、祖母と共に生… [続きを読む]

sorahikaruさん (神奈川県/29歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

兄が長男という理由だけで遺産は渡さないと言う。 kumikkeさん  2015-10-20 15:20 回答1件
借地の法律っておかしくない? カトリせんこさん  2014-09-08 20:12 回答1件
親の預貯金引き出しについて にいさんさん  2015-02-25 00:33 回答1件
名義を父に もこにゃんさん  2016-02-21 20:46 回答1件