対象:税務・確定申告

柴田 博壽
税理士
15
源泉所得税がなければ年末調整の必要のない収入です。
- (
- 5.0
- )
Stray☆Sheepさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。まず、給与から所得税が源泉徴収されていたかという問題があります。源泉徴収されていた税額があれば、年末調整を行い、還付して貰う必要があります。
源泉徴収された所得税がなければ、年末調整は不要です。そしてStray☆sheepさんが、平成28年中に当該個人事業主様のところ以外で収入を得たということがなかったとすれば、確定申告の必要もありません。
源泉税がない状態では、給与収入の合計が15万円ということで、最低の給与所得額65万円以内に納まりますから、年末調整を行う必要がありません。よって「扶養控除申告書」の提出を求めるまでもなかったわけです。なお、「源泉徴収簿」は、必要に応じ、給与・賃金の支給者が自ら作成したうえ、備え付け、税務署から求められた際に提示する書類ですね。給料をもらっている人が記載する書類ではありません。(返却されてはいかがですか?)
慣れていないこともあって、税務署からの送付書類をそのまま手交されたのでしょうね。
Stray☆sh0eepさんに限っては、これら書類は提出しなくてもなんら支障はありません。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

Stray☆sheep さん
2016/12/17 11:31
柴田先生、早速のご回答に感謝申し上げます。
大変わかりやすい説明をいただき、提出の必要がないことがわかりました。
会社勤めをしていたころは、総務から書類を渡されればそのまま記入してあとは任せきりというOLでしたので、自分で何もかもしなければならない時になってあまりの知識のなさに恥ずかしい思いです。
ある意味『個人情報』であるマイナンバーを先方に知らせずに済むとわかりホッとしております。(どうもこのマイナンバーというものにアレルギーがあるようです。)
個人事業主さんに源泉徴収簿は返却しようと思います。
本当にありがとうございました。
これからも、私のような無知な迷える子羊をどうぞ助けていただきたくよろしくお願いします。

柴田 博壽
2016/12/17 13:28
Stray☆sheepさん 税理士の柴田博壽です。
高評価いただき、光栄です。
マイナンバーは、特定の官庁以外の場所では番号だけでは、何等の情報も得られることはないのですが、全ての事業所では大変厳格な管理を求められています。一人一人もまたしっかり管理したいものですね。
今後もお役に立てる回答に努めてまいります。
お気軽にお尋ねください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
扶養控除申告書について教えていただきたく質問いたします。
私は知り合いの個人事業主のところで人手が不足したときにお手伝いをしております。雇用契約は結んでおらず、個… [続きを読む]
Stray☆sheepさん (東京都/51歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A