今後予想される処分等について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

置塩  正剛

置塩 正剛
弁護士

- good

今後予想される処分等について

2016/12/06 21:16

放置自転車を使ったということは、占有離脱物横領罪にあたると考えられます。
一般論としては、同じような前科や前歴がなければ、注意だけで終わることも十分に考えられます。
(犯罪を繰り返していたのではない限り、高校生の時の件はほとんど影響しないでしょう)
ただし、れっきとした犯罪ではあり、呼び出されて罰金刑を受けるなどの可能性がゼロではありません(一般論としては可能性は高くはありません)。また、同じようなことを次にやってしまった場合には、今回の件が処分に影響することになると思われます。

占有離脱物横領
自転車

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

友人が放置自転車を乗っていたら警察に引っ張られました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2016/12/05 22:19

友人が会社の取引先の人と一緒に終電過ぎまでお酒を飲んでいました。
彼の会社は、タクシー代が経費で落として貰えない事もあり、徒歩で帰ろうと決意したのですが、
結果、放… [続きを読む]

ベンケイさん (東京都/27歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

自転車泥棒について アイランドセンさん  2015-01-19 22:39 回答1件
窃盗 初犯です ノンアルコールさん  2015-05-21 14:24 回答1件
横領 窃盗 アルバイト PTkさん  2017-03-21 04:48 回答1件
明日検察にいきます かおる0724さん  2016-01-17 16:41 回答1件
15歳中学3年生の息子が万引き逮捕されました mmssttさん  2015-12-22 02:12 回答2件