対象:年金・社会保険
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現在の勤務先において年末調整を行ってもらます。
tomoko0120さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。先ず、年末調整は、年末における勤務先で行ってもらいますので、手続きは簡単です。ご安心ください。
勤務先より、扶養控除申告書や保険料控除申告書等を提出するように求められなかったでしょうか。通常、これらの書類提出を受けて勤務先で年末調整を行って貰えます。
質問者様は、年の中途で現在のところに勤務されていますから、場合によっては、前職からの収入あれば、合わせて年末調整ができますから、前職の収入関係についても尋ねられているかも知れませんね。年末調整をしてもらえれば、他に申告等の手続きは必要がありません。
しかし、勤務先で年末調整をしてもらえなかった場合、確定申告を行うことになります。
確定申告を行わなかった場合は、住民税の申告が必要となります。
その際、次のようないくつかのポイントがありますのでご留意いただければと思います。
(1)給与収入が両社合計で150万円以下であれば、確定申告の必要がありません。
(2)収入金額が150万円以下であっても源泉徴収された所得税があれば、確定申告によって所得税が還付されることもありますから、税務署でご相談ください。
(3)なお、確定申告を行うか否かに係わらず、収入の合計が103万円を超えた場合、ご主人の配偶者控除に変えて配偶者特別控除に変更して控除を受ける必要があります。配偶者控除は38万円で一定額ですが、配偶者特別控除は、配偶者の収入が103万円をどれだけ超えたかによって36万円,31万円,26万円,21万円等と控除額が段階的に減少します。この場合、是正する必要がありますから、ご主人は確定申告を行う必要が出てきます。
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
今まで正社員で働いていた為、職場でやっていただいていたのでよく分からず質問させていただきます。
H28.1〜3月は正社員で働いていました。
H28.4月から主人の扶養に入りました。
H28.5月から職場を変えパー… [続きを読む]
tomoko0120さん (東京都/34歳/女性)
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