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置塩  正剛

置塩 正剛
弁護士

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離婚について

2016/11/21 11:10

1.離婚には、(1)協議離婚、(2)調停離婚、(3)裁判離婚があります。
話し合いで協議離婚ができればいいのですが、話し合いに応じない場合には、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。離婚調停では家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いをすることになりますが、これもあくまで話し合いですので、合意ができない場合には裁判を起こす必要があります。裁判で裁判所が離婚しなさいという判決を出すためにはそれなりの理由が必要で、経済的DVや暴言の程度によることとなります。
2.期間は、相手の対応等によるので、相手がすぐに応じれば早いですが、裁判までかかかると、最低でも数ヶ月以上、場合によっては年単位の場合もあり得ます。費用については、依頼される弁護士によって変わりますが、収入が十分でない場合には法テラスの立替制度を使える場合が多く、この場合には、概ね15~20万円程度を少額の分割で支払うことになります。
3.負債については、基本的には保証人として署名押印しない限り、離婚等の事情によって妻子がこれを負担することはありません。ただし、日常の家事の範囲と言える負債については、妻が連帯責任を負う場合がありますし、本人が亡くなった場合には、相続によって妻子がこれを承継することがあります(妻については、むしろ離婚していれば、相続人となりません)。

家庭裁判所
離婚調停
協議離婚

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この回答の相談

父親と母親を離婚させるには

恋愛・男女関係 離婚問題 2016/11/20 20:23

私21
母51パート
父51 派遣
妹19

私は母親と父親を離婚させたいです。
理由は父親の経済的DVと母親への言葉の暴力です。
父親は公務員を5.6年前に退職させられてから(経緯は不明)徐々にローンや光熱費、… [続きを読む]

atsushibeさん (東京都/21歳/男性)

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