親御さんに返却しない方が今後の相続対策上賢明な方法です
- (
- 3.0
- )
mionosukeさん はじめまして
税理士のFP柴田博壽と申します。
mionosukeさんが居住しているマンションをご自身のご名義で取得の際し、親御さんから融資、つまり資金を借入れたということです。
はたして、消費貸借契約書は作成されているでしょうか?また、金利を設定し、返済計画は立てましたか?そして返済事実はありますか?
もし、金銭消費貸借契約書も返済事実もないとすれば、残念ながら、税務上、融資(借入)であったとは扱われないのが通常です。
つまり、親御さんの資金を持ってマンション(土地・建物)をmionosukeさん名義で所有権登記をしたとなれば、紛れもない贈与との判定になります。
mionosukeさんは、マンションを取得した年分の贈与税の申告書を提出する必要があったわけです。
対象がマンションですから、110万円を超過していると思料され、当然にしかるべき納税を行うことになります。
また、親御さんにマンション購入資金の代償として、当該マンションを譲渡した代金を当てたいということです。
「借りた分を返す」という人情的なお気持ちは分かりますが、税法上、そのようにはいかずに、新たな贈与の問題が生じかねません。
このような場合であっても「金銭消費貸借契約書」を作成し、賦払による返済金を一括繰上弁済という考え方も成り立つところですが、購入資金が贈与と認定されれば、返済は成り立ちませんので、今後は逆贈与となってしまいますね。
ここは、親御さんの相続税対策の一法として「生前贈与」を行ない、その結果、相続財産が減少するので相続税は軽減されるとのお考えに立ち、贈与税の申告と納税を行うべきかと思います。
仮にマンションを譲渡した場合でも譲渡代金を親御さんに返却しないことが今後の相続対策上、より賢明な方法となります。
ご参考になれば幸いです。
補足
「住宅資金の贈与」の非課税の特例を受ける場合、(所得税の)確定申告書では、できませんね。あくまで贈与税の申告書の提出が必要とあります。
また、事実に基づかなかったり、条件が違えば回答も千差万別です。
正しい事実関係をもって改めて何が問題なのかをお尋ねください。
評価・お礼
mionosuke さん
2016/10/20 10:54
ありがとうございました。
私たちは法律に反したことはしていません。
ただ、購入する際に手続きがたくさんあったので細かくは忘れてしまいましたが、担当の税理士さんの指示に従って必要な手続きはきちんとしました。
こちらの聞き方が悪かったのだと思いますが、知りたいことがすっきりわからなかったので★3つとさせていただきました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在新築のマンションに住んでいるのですが(1年が経つころです)、どうしても周辺の環境が自分に合わず、早めに売却してまた賃貸の暮らしに戻りたいのですが(買えるのなら中古マンション… [続きを読む]
mionosukeさん (愛知県/35歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A