対象:遺産相続

羽山 茂
税理士
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小規模宅地の適用について
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現状では、父親の住まいの部分だけが小規模宅地の対象になります。
但し空き家については、貸付することにより小規模宅地の貸付地として50%の控除があります。
直ケースによっては空き家を取り壊し全体を住宅用して小規模宅地の適用も可能です。
いずれにしても不動産を有効活用することも視野に検討ください。
評価・お礼

ウッピー さん
2016/07/30 00:38
お忙しところありがとうございました。
もし、1軒に父と母が、もう一軒の家に父が亡くなる前から両親と同一生計の私が住んでいたとしたら、土地全体に小規模宅地の特例は適応されますか?
なんども申し訳けありません。宜しくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
小規模宅地の特例について教えてください。
父親が被相続人、相続人は、配偶者である母と、長女である私(独身、持ち家なし)の二人です。
父名義の一つの土地に2軒の家が建ってお… [続きを読む]
ウッピーさん (東京都/40歳/女性)
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