遺産分割協議が整わないのであれば弁護士と相談が必要です。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

遺産分割協議が整わないのであれば弁護士と相談が必要です。

2016/07/14 09:20
(
4.0
)

itosan92さん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
もし、「私が受領することで他の相続人全員が納得しています」との申し出に従って保険金を支払った後、真正な保険金受取人が判明した場合、保険会社は、重複して2度目の支払いを余儀なくされることになります。実際にこのような事故が絶えないようです。
itosan92さんが保険会社の立場であれば、そのようなお考えは、十分理解できることでしょう。
また、「遺言書」が絶対とも言えません。相続人全員の話し合いによって遺言を尊重しながらもこれと少し違った内容での遺産の分け方もあり得ます。極論すれば、遺言があっても「遺産分割協議書」を作成することは決して少なくはないのです。
itosan92さんの場合、遺産の件でご兄弟が良好な関係とは言えません。「遺産分割協議」が整わない状況であれば、家庭裁判所の調停等による解決を図る必要があると思料されます。
そのためには1日も早く、弁護士等専門家に今後の進め方をご相談になることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。

保険金
話し合い
遺産分割
遺言書
調停

評価・お礼

itosan92 さん

2016/07/14 14:48

ご回答 ありがとうございます。確かに、先生のおっしゃる通りですね。
参考にさせて頂き、次のステップに進ませて頂きます。

柴田 博壽

2016/07/14 19:13

円満な解決を図られるようお祈りします。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続のトラブルについて 相談です。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2016/07/13 14:50

相続の関係の相談です。兄弟が男3人おり、真ん中の次男に、私と兄が手を妬いています。
真ん中は離婚し、ギャンブル好き、金遣いが荒い…ということなどがあり、相続で絶対に揉めるであろう、と… [続きを読む]

itosan92さん (静岡県/38歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

祖母の家の解体金の支払いについてご相談です pokeさん  2015-09-02 19:07 回答1件
相続問題 berkeleyさん  2022-06-24 15:33 回答1件
相続放棄の土地について catxxxさん  2015-10-31 09:48 回答1件
意思表示ができない母の相続について まさこ38さん  2014-12-24 16:00 回答1件
持家に兄弟が住んでいる場合の、遺産相続について mochachaさん  2015-05-29 08:05 回答1件