対象:遺産相続
遺産分割協議が整わないのであれば弁護士と相談が必要です。
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itosan92さん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
もし、「私が受領することで他の相続人全員が納得しています」との申し出に従って保険金を支払った後、真正な保険金受取人が判明した場合、保険会社は、重複して2度目の支払いを余儀なくされることになります。実際にこのような事故が絶えないようです。
itosan92さんが保険会社の立場であれば、そのようなお考えは、十分理解できることでしょう。
また、「遺言書」が絶対とも言えません。相続人全員の話し合いによって遺言を尊重しながらもこれと少し違った内容での遺産の分け方もあり得ます。極論すれば、遺言があっても「遺産分割協議書」を作成することは決して少なくはないのです。
itosan92さんの場合、遺産の件でご兄弟が良好な関係とは言えません。「遺産分割協議」が整わない状況であれば、家庭裁判所の調停等による解決を図る必要があると思料されます。
そのためには1日も早く、弁護士等専門家に今後の進め方をご相談になることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
itosan92 さん
2016/07/14 14:48
ご回答 ありがとうございます。確かに、先生のおっしゃる通りですね。
参考にさせて頂き、次のステップに進ませて頂きます。
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この回答の相談
相続の関係の相談です。兄弟が男3人おり、真ん中の次男に、私と兄が手を妬いています。
真ん中は離婚し、ギャンブル好き、金遣いが荒い…ということなどがあり、相続で絶対に揉めるであろう、と… [続きを読む]
itosan92さん (静岡県/38歳/男性)
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