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小松 和弘
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海外からの音楽販売は関税は不要で、日本の消費税がかかります。

2016/07/30 21:36

ボルドーさん、こんにちは。

 海外からインターネット上でのストリーミング販売とCD販売を始めるということですね。
 関税といいますか、適用される税金について説明させていただきます。

1.関税について
 結論から申し上げますと、ストリーミング販売およびCD販売は関税がかかりません。
 日本の消費税、販売価格の8%が適用されます。(2016年7月現在)

 消費税の納入方法は、販売元(ボルドーさんお勤めの会社)から、日本の事業者向けなのか、日本の消費者向けなのかで変わってきます。
・日本の事業者向けの場合
 消費税を日本の事業者から管轄の税務署に納めることになっています。
・日本の消費者向けの場合
 消費税を販売元から日本の税務署に納めることになっています。
 また、販売元である日本国内に住所又は居所がない個人事業者、及び、国内に本店又は事務所等がない法人は、 申告書・届出書の提出や税金の納付等、国税に関する事項を行うための納税管理人を選任する必要することとなっています。
 ボルドーさんのお勤め先にて状況を確認されて、その結果、日本国内に住所、居所、本店、事務所等がない場合は、日本の税務署へご確認いただくことになります。

2.その他販売者がしなければならないこと、法律について
 ボルドーさんが書いていらっしゃる特定商取引法もありますが、他にはお客様との契約でストリーミングの不正コピーなどを制限するなどの著作権の保護対策が挙げられます。
 著作権法は、音楽などの著作物データの不正なコピーや再配布などから販売者や著作権者の権利を保護する法律です。ストリーミングは通常、お客様側に音楽・映像データのコピーが残らない仕組みなのでボルドーさんの会社では著作権を侵害される心配は発生しにくい状態です。しかし、お客様が何らかの仕組みを利用して不正にストリーミングをデータ化したりコピーしたりすることでボルドーさんの会社に被害を与える可能性が考えられる場合には、データの所有者やデータの利用方法の制限に関して著作権を明示化して、お客様との販売契約の中で不正コピーなどを禁止する旨を明示化して保護したほうが良いでしょう。

 それではボルドーさんの会社の進展を心より応援しております。

*関連リンク
税関 海外旅行者の皆さまへ
http://www.customs.go.jp/zeikan/pamphlet/tsukan.pdf

国税庁 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm

国外事業者の皆さまへ 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf

WTO電子商取引に関する経済産業省提案
デジタルコンテンツはメディアかサービスか?
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/html/proposal_e_commerce_j.html

著作権法
国税庁
インターネット
特定商取引法
消費税

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
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この回答の相談

海外から日本向け通信販売:関税・法律についての質問

法人・ビジネス 新規事業・事業拡大 2016/07/01 22:52

はじめまして。私は現在インターンシップで、猫のための音楽を販売しているフランスの会社で日本人スタッフとして働いている者です。この度日本に向けてもインターネット上での… [続きを読む]

ボルドーさん (兵庫県/21歳/女性)

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