対象:会社設立
納税地に留意しましょう
ブーちゃんママさん、こんにちは。法人の新規設立についての質問ですね。
登記上の本店所在地と事業実態のある活動拠点に相違があっても日本国内であれば何ら問題はありません。
ブーちゃんママさんのように本店登記が九州で、実際の事業活動を東京で行う場合も該当します。
本店=本社である必要はありません。
しかし、納税に関する注意が必要です。
1.法人税は、設立登記した本店所在地(九州)の所轄税務署にて納付する。
2.一方、法人住民税(都民税・市町村民税)および法人事業税は事業実態がある東京にて納税義務がある。
それぞれ納税地が異なることに注意しましょう。
運用面では工夫されているようですので、納税関連に留意され一層の事業繁栄を祈念いたします。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
中小企業のITで困ったを解決します!
ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
今回、ご相談させて頂きたいのは、不動産所有法人の新規設立についてです。
私達夫婦は最近、不動産投資を始め、夫婦別々に新築アパートなどの購入を進めてきました。
そこで、物件… [続きを読む]
ブーちゃんママさん (東京都/32歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A