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対象:会社設立

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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納税地に留意しましょう

2016/07/24 20:03

ブーちゃんママさん、こんにちは。法人の新規設立についての質問ですね。

登記上の本店所在地と事業実態のある活動拠点に相違があっても日本国内であれば何ら問題はありません。
ブーちゃんママさんのように本店登記が九州で、実際の事業活動を東京で行う場合も該当します。
本店=本社である必要はありません。

しかし、納税に関する注意が必要です。
1.法人税は、設立登記した本店所在地(九州)の所轄税務署にて納付する。
2.一方、法人住民税(都民税・市町村民税)および法人事業税は事業実態がある東京にて納税義務がある。
それぞれ納税地が異なることに注意しましょう。

運用面では工夫されているようですので、納税関連に留意され一層の事業繁栄を祈念いたします。

法人住民税
本店
本社
法人税
設立登記

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談

不動産所有法人の設立について

法人・ビジネス 会社設立 2016/06/28 08:07

お世話になります。
今回、ご相談させて頂きたいのは、不動産所有法人の新規設立についてです。
私達夫婦は最近、不動産投資を始め、夫婦別々に新築アパートなどの購入を進めてきました。
そこで、物件… [続きを読む]

ブーちゃんママさん (東京都/32歳/女性)

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