対象:年金・社会保険
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お父さんの扶養ではないのですか?
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お父さんの扶養になるのではと思いますが、いかがでしょうか。
はつさきさんとお子さんは、お父さんの2親等内の血族です。
はつさきさんは130万円未満の年収ですので、お父さんの年収がはつさきさんの年収の2倍以上であれば、はつさきさんはお父さんの扶養になり、保険料はいらなくなります。
お子さん(お父さんにはとってはお孫さん)もたぶん年収は130万円いかないでしょうから、はつさきさんと同じです。
世帯分離はしてもしなくても、3親等以内の血族では世帯同一要件はありませんので、同じです。
ご主人は別世帯で、個人事業とのこと。
お父さんからは生計について援助は受けていなようですので、国民健康保険です。
パート先へは、ご主人の健康保険の扶養扱いからお父さんの健康保険の扶養に入ることを連絡します。
お父さんの会社にはつさきさんとお子さん(お父さんにとってはお孫さん)が扶養になったことを連絡しないといけません。
以上、わからないところがあれば、またご相談ください。(^O^)/
評価・お礼
はつさき さん
2016/04/22 09:09
早々にわかりやすいご解答を有り難うごさいました。
引き続き、直接先生宛に質問メールしています。
宜しくお願い致します。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
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はつさきさん (埼玉県/37歳/女性)
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