対象:遺産相続
小規模宅地等の特例は遺産分割協議が整ったら適用されます。
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笹だんごさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
今、お義母様と同居中の義弟さん、賃貸住宅に居住(”家なき子”に該当すれば)するご主人のいずれも相続開始後、お義母様の居宅を相続し、居住することを前提で「小規模宅地等の特例」を受けられる可能性はあります。
居宅を誰が相続するかについて、係争となるとは限ったことではありませんが、あくまでこの適用を受けようとするときは、分割協議が整っていることが必須です。
円満な協議が整わない状態では、この適用はありませんのでご注意が必要です。
ご参考まで。
評価・お礼
笹だんご さん
2016/04/17 17:33お忙しいところをご回答いただき誠にありがとうございました。分からないことが多く困っておりましたので、とても助かりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
お忙しいところを失礼いたします。以下の事例に関し、小規模宅地等の特例が適用されるかどうかについてお伺いします。主人の実家の家族構成は主人の母、主人(長男)、主人の弟、主人の… [続きを読む]
笹だんごさん (新潟県/50歳/女性)
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