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対象:遺産相続

小規模宅地等の特例は遺産分割協議が整ったら適用されます。

2016/04/17 14:41
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5.0
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笹だんごさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
今、お義母様と同居中の義弟さん、賃貸住宅に居住(”家なき子”に該当すれば)するご主人のいずれも相続開始後、お義母様の居宅を相続し、居住することを前提で「小規模宅地等の特例」を受けられる可能性はあります。
居宅を誰が相続するかについて、係争となるとは限ったことではありませんが、あくまでこの適用を受けようとするときは、分割協議が整っていることが必須です。
円満な協議が整わない状態では、この適用はありませんのでご注意が必要です。
ご参考まで。

小規模宅地
遺産分割
同居
相続

評価・お礼

笹だんご さん

2016/04/17 17:33

お忙しいところをご回答いただき誠にありがとうございました。分からないことが多く困っておりましたので、とても助かりました。ありがとうございました。

柴田 博壽

2016/04/18 06:13

笹だんごさん
税理士の柴田博壽です。
お役に立てたのであれば、大変光栄です。
また、何かありましたら、お立ち寄りください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

相続:「小規模宅地等の特例」の適用について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2016/04/17 14:16

お忙しいところを失礼いたします。以下の事例に関し、小規模宅地等の特例が適用されるかどうかについてお伺いします。主人の実家の家族構成は主人の母、主人(長男)、主人の弟、主人の… [続きを読む]

笹だんごさん (新潟県/50歳/女性)

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