対象:税務・確定申告

柴田 博壽
税理士
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譲渡収入が取得費を下回る場合、特別控除を受けられません。
sadasanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
平成26年1月1日以降、すべての個人事業者に課されている記帳を行っていることを前提としてお答えします。
事業用償却資産の売却益が譲渡所得となる決まりについては、そのとおりですね。
しかし、ここで注意点が3点ほどあります。
(1)まず、取得費については、購入金額ではなく、年末簿価となります。個人は強制償却をすることになっています。したがいまして27年分、4カ月間の(9月~12月)減価償却を行った後の金額ということになります。仮に耐用年数が5年の場合、減価償却費は78,753円となります。
(2)そして、車両取得時の付帯費用が譲渡費用となるかの問題です。事業用資産ですから、購入時に必要経費とされています。そうしますと、重複して譲渡費用とすることはできないことになります。
(3)譲渡収入が譲渡原価を下回る場合は、50万円の特別控除を受けることはできないことになっています。(黒字の場合に限りますので)
以上の(1)~(3)を考慮した場合の譲渡損失は、252,535円となりますが、車両の耐用年数によって少しの差異があるかと思います。
なお、総合課税にあたる譲渡ですから、確定申告によって他の所得との損益通算が可能です。
ご参考になれば幸いです。
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sadasanさん (東京都/55歳/男性)
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