対象:仕事・職場
矢崎 雅之
ファイナンシャルプランナー
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産休、育休について
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boy0819さん
こんにちは、矢崎と申します。
ご妊娠おめでとうございます。
出産日前42日、出産日後56日は産前産後休業期間であり、
事前に事業主の申し出によって、健康保険・厚生年金保険料は
従業員の分と事業主の分の両方が免除されます。
会社にデメリットはありません。
もちろん、産休も育休も労働者の当然の権利です。
正社員だろうが、パート勤務だろうが当然の権利です。
労働者から申し出があれば、事業主は
速やかに年金事務所に届出しなければいけません。
これを理由に解雇などは言語道断、法律上許されません。
産休を拒否?有り得ぬことです。
普通なら祝福され、しっかり休んで元気な赤ちゃんを産んでね、
という対応が普通ですよね。
当然の権利、正論に対して、余りごたごた言うなら、
労基署、年金事務所にきっちり報告の上、
伺いを立てるのがいいと思います。
ご健闘をお祈りします。
評価・お礼
boy0819 さん
2016/04/19 08:56
ご回答、ありがとうございました!
とても力強いご回答で、不安が吹き飛びました!
頑張ってみようと思いますが、
この話をしてから今後の話をずーっと保留にされています…
何か対策を練ってくるのかもしれません…
退職を促すような事をチラッと言われたのでそこが気になりますが…
(以前、妊娠した社員に対し、契約違反だ!と怒鳴り
その社員が流産しかけるとゆう出来事がありました。そんな会社です。)
負けませんように…私…
頑張ります!
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この回答の相談
こんばんは。
30代前半、訪問介護事業所に務め、6年目となる女です。
※社員は10人の大きな会社ではありません。
この度、妊娠をして、今後の事を会社と話し合っているのですが、産休育休をやんわり拒… [続きを読む]
boy0819さん (千葉県/33歳/女性)
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