担保提供・連帯保証の違い、内縁の妻の扱い---について - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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担保提供・連帯保証の違い、内縁の妻の扱い---について

2016/03/28 18:36

不動産コンサルタント & FP野口です。

問1、担保提供と連帯保証の違い。
 担保提供は、債務者(夫)の債務が幾らであろうとも、提供者(jafamoon様)の保証範囲は、担保物差し出し(範囲内)で保証する。
 これに対して、連帯保証は、保証人(jafamoon様)が、債務額の全ての保証する。

 なので、連帯保証の方が幅が広くなります。債権者(貸手)が連帯保証に担保提供を求めるのは、連帯保証をより強固にするためです。資産(不動産・定期預金等)があることが分かっていても連帯保証人が、その資産を途中で売却など出来ないよう、担保提供を求めます。

問2、担保提供、連帯保証などを、(jafamoon様)がなさる場合は、当然銀行は本人の意思確認を求めます。また、不動産でしたらその評価があります。ローン契約時に抵当権設定契約を致します。当然登記になりますが、登記時には「司法書士の確認」があります。
形式上は、「内縁---」については関係ありませんが、婚姻に至らない理由などを知りたがるでしょう。後日のトラブルを避けるためです。

問3、持分設定とは、不動産の所有権の持分を債務者(夫)に、1/2とか1/3分を、移す事でしょうか。これは、基本の取り組みが異なります。
債務者が持分所有権についてのみ抵当権付ける事でしょう。これだと、(jafamoon様)の持分所有者としての立場は守られ、担保提供もなく、本人(jafamoon様)確認も発生しません。ローン審査もないと思います。
しかし、現実問題では、万一債務者が不履行して、担保(所有持分)を処分(売却など)しようにも、(jafamoon様)の所有があれば買手は殆んどありません。従って、不動産の評価は大きく下がります。
これは、。現実的では有りません。

問4、全て後追いは、よくありません。早いほど良いでしょう。躊躇する理由が別にあるのか判りませんが。

問5、担保提供は後でもできますが、費用は登記料などかかります。
 担保設定料は、債務者又は提供者の負担、登録免許税、税率は固定資産評価額(およそ時価の25%程度)の0.4%ですが、住宅は、0.1%、他契約書の印紙代、司法書士手数料です。



 

持分
抵当権
連帯保証人

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野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

担保提供者兼連帯保証人と担保提供者、内縁の妻

住宅・不動産 不動産売買 2016/03/26 02:46

質問1.
担保提供者兼連帯保証人と、担保提供者は違うとネットで見ました。
担保提供者兼連帯保証人は、その名の通り連帯保証も兼ね、担保提供者は債務の責任までは無いと......。如… [続きを読む]

jafamoonさん (福岡県/53歳/女性)

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