対象:遺産相続
所轄税務署で直接ご相談された方がよいと思われます。
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Takeru21さん
お答えします。
相続を原因とした所有権移転登記を行った後に他の相続人に名義変更をすること事態は妨げられるものではないと思われます。
所有権移転の原因は、Takeru21さんお考えのように「売買」又は「贈与」が考えられるところですが、後者においては「贈与税」の問題が生じます。
なお、相続放棄に期限があるのはご存知でしょうか?通常、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないと言われております。
相続放棄が成立しなければ、「遺産を分割後、他の相続人に贈与した」との判断になる可能性があります。また、専門家の間でも諸説ある可能性もあります。
また、資産の評価の問題もあります。ここは、早急に所轄税務署において直接ご相談された方がよいと思います。
評価・お礼
Takeru21 さん
2016/03/13 20:04早々にご回答いただき、ありがとうございます。父が亡くなってから、既に5年近く経過しています。相続した兄弟は相続した土地等の固定資産税を払いたくない、仏も見ない他の兄弟との付き合いもしないと言いだしたにです。父が亡くなってから、家や仏様の管理は実質私がずっと行ってきています。所有権移転登記をしてしまった後ですので、難しそうですね。早急に税務署に相談に行ってこようと思います。
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この回答の相談
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Takeru21さん (愛知県/70歳/女性)
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