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対象:住宅資金・住宅ローン

奥様の貯金額の分、「持分」があった方が…

2016/03/29 08:30

yoshito_22様
おはようございます。相続総合研究所の大泉稔です。
ご利用をありがとうございます。

yoshito_22様のご自宅(土地と建物)のご購入に当たり、200万円ほどの奥様の貯金を利用される、とのことですが。
購入されるご自宅(土地と建物)のうち、「200万円分の奥様の持分」があれば、贈与とみなされずに済むと思われます。(つまり、一部、共有名義ということになりますね)。

もし、「200万円分の奥様の持分」が無い場合、奥様からご主人様への「200万円の贈与」ということになり、贈与税の申告と納税が必要になると思われます。

ところで。
奥様の200万円の使い道ですが。ご自宅(土地と建物)に充てるのではなく、諸経費に充てるという
考え方もあると思います。
例えば、火災保険の保険料。
あるいは、お引っ越し代や家具の購入費。住宅ローンの手数料もしくは宅建業者に払う手数料など。

いかがでしょうか?
少しでも、お役に立てれば幸いです。

保険料
大泉稔
相続総合研究所
贈与税
火災保険

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
「保険と金融」の相続総合研究所

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この回答の相談

住宅購入に妻名義の貯金を使用することについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2016/03/12 10:00

質問させていただきます。

この度、注文住宅で土地、建物を購入することになりました。

そこに土地の購入資金として、妻名義の通帳から200万円使用したいと考えています。この通帳で… [続きを読む]

yoshito_22さん (宮城県/30歳/男性)

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