対象:住宅・不動産トラブル
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お答えします
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「akki」様のご質問にお答えします。
不動産業者として売買契約に立ち会う際の注意点の一つに、重要事項説明書に記載された項目の真実性や明確性の確保がございます。取引物件に事件性が伴うものについては、一般的に通常の注意を払って調査をした場合に調査しうる内容のものは、その事実を記載すべきものと解されています。
事件性とは、火災や自殺または殺傷事件などの事実があったものを指しています。
今回のご質問は、「心筋梗塞の発生によりそのまま息を引き取られた」ということですので、自然死と考えられるため、重要事項説明書の記載内容の観点からは必要性が薄いと思量いたします。
もう少し具体的な状況を基に確認をされたいという場合は、都道府県庁の不動産業課等の相談窓口でご確認することができますので、ご連絡をされてみたらいかがでしょうか。
評価・お礼
akki さん
森田様
ご丁寧にお答えをいただきましてありがとうございます。売却の際にはアドバイスのとおり、具体的な状況について不動産課の窓口に問い合わせてみようと思います。
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この回答の相談
自殺や殺人で人が亡くなった家を売る場合、購入する人に対してきちんと説明しなければならないと聞いたことがあります。もっともな話だと思うのですが、例えば心筋梗塞などで倒れてそのまま息をひきとったような場合も説明の責任はるのでしょうか?
akkiさん (東京都/36歳/女性)
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