500万円も「遺産分割協議」で改めて貰らう方法があります。
ダイダイくーくさん
税理士、FPの柴田博壽と申します。
贈与税の贈与とは、実は、民法上の「契約」に当たります。
贈与契約書を作成するなどにより、贈与者、受贈者の意思が表見されなければ贈与とは見做されない場合があります。
はたして、贈与が成立しているかということがよく問題になってきます。
できれば、生前に財産を減らし、課税される遺産額を少なくしたいと考えるのは世の常かも知れません。
そのようなとき、誰しも思いつくのがご多分に漏れず、子や孫名義の預金口座に資金を移す行為ではないでしょうか。しかし、子名義となったお金も贈与が成立していなければ、子名義となっている自分に帰属する預金(これを俗に「名義預金」といいます。)として相続財産と認定されることになります。折角、生前贈与をしたつもりが相続財産に合算して相続税の申告を行うという例があるのです。(これを「つもり贈与」と呼ぶことがあります。)
生前に贈与をする場合は、一般的に住宅資金の贈与の非課税の特例を活用するとか、或いは数年間かけて計画的に贈与する等の工夫が必要になってきます。
ダイダイくーくさんのケースでは、贈与税の申告も行っていない状況です。相続財産として相続税の申告を行うことも考えられますが、この500万円を加えても遺産総額は、基礎控除が5、400万円で生命保険金控除が2,000万円あることから相続税の申告を要しないことになります。
したがって、この500万円も遺産総額に含め、法定相続人全員による「遺産分割協議」によって改めて貰い受ける方法がありますね。
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
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ダイダイくーくさん (三重県/32歳/男性)
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