ESTAの不道徳行為条項には該当しません
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下記の条項については、逮捕も有罪判決もないのであれば、該当しません。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html
質問 B) の「これまでに不道徳な行為に関わる違反行為あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことがありますか」の部分で、どのような場合"Yes"または"No"にチェックすればよいですか?
不道徳な行為に関わる違反行為とは、本質的で、卑しい、堕落した違反行為のことで、社会の規則や人、あるいは社会に対する責務を受け入れない傾向にある場合を指します。不道徳な行為に関わる違反行為の例(ただしこの限りでない):殺人、強姦、性的犯罪、子供に対する犯罪、売春、強盗、窃盗、詐欺、暴力犯罪
評価・お礼
tama0202 さん
2016/03/03 10:35ありがとうございました。調書作成や指紋採取しているので逮捕されたことになるのかどうか分からなかったので助かりました。
回答専門家
- 奥村 徹
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
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