対象:夫婦問題
ご相談について。
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すでに調停が終わって旦那さんの弁護士の委任は終了しているのではないでしょうか?
それとも、離婚事件として引き受けていて、調停終了後も委任された状態が継続されているのでしょうか?
委任が継続しているようなら、委任されている旦那さんの弁護士さんあてに連絡をしたらよいと思います。
委任が終了しているようなら、弁護士が当事者同志の話し合いを制限するとは考えにくいので、旦那さんが話し合いを避けるために、弁護士の話を利用しているだけだと思います。
どんなに別居が継続しても、自動的に離婚が成立することはありません。
協議や調停で合意するか、裁判で判決が確定しない限り、離婚にはなりません。
評価・お礼
サラメシ さん
2016/02/29 18:59
小林先生へ。
小林先生、お休み中にもかかわらず早急にご回答くださり本当にありがとうございました。精神的に、本当にまいっておりますので先生のお言葉はとても心強く感じました。
先生のおっしゃるとおり、夫は自分の弁護士さんを利用して話し合いを避けているようです。またしばらく間をおいてから夫に再度連絡してみます。
その時は、どうかまたご相談にのってくださいね。
本当にありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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