前受通勤手当を返却することで課税対象になりません。
2016/02/28 14:00
通勤手当は、あくまで、給与所得者が「実費負担」する金額の補てんで実質的な収入を形成している訳ではないという趣旨から非課税とされています。これに対し、たとえ、名目が「通勤手当」であっても通勤費用に充てなかった部分については、残念ながら非課税収入とはなりません。
そのときは、約15万円のうち、約11万円については、給与課税の対象となります。
しかし、この約11万円は、勤務先に返却して精算されたということであれば、これを課税対象とすることは、専門家でなくても理論に矛盾があることは明白です。
勤務先とよく協議されたらいかがでしょう。
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この回答の相談
源泉徴収での支払額においての質問なのですが
平成26年6月に入社し、同年10月に離職した勤務先での源泉徴収票の支払額に4ヶ月分の前払い定期代が加算されています
… [続きを読む]
youkan35さん (大阪府/45歳/女性)
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