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給与収入103万円以下なら所得税の控除対象親族となれます。

2016/02/05 11:02

eri66さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
社会保険の被扶養者については、ご理解をされているということです。
所得税に関してもeri66さん、お考えの通りです。
所得税の控除対象親族の所得制限は、38万円以下という規定になっています。最低65万円の給与所得控除がありますから、収入の制限は、(38万円+65万円で)103万円以下ということになります。これは、1月から12月までの1年間の結果としての金額ですね。
ご参考になれば幸いです。

所得控除
被扶養者
所得税
控除

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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いろいろ調べた結果、103万と130万の違いについては大体理解できました。
また130万の年間収入に関しては1月~12月の1年間だけでなく、どの連続した12か月をと… [続きを読む]

eri66さん (千葉県/20歳/女性)

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