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対象:住宅資金・住宅ローン

明らかに法律違反ですから所得税の修正申告が必要です。

2016/01/29 12:50

k.a.t.k.aさん 
税理士の柴田です。これは、他の専門家もし辛いと思いますので当職が回答します。
実際に居住していない場所に住民登録を行い、住宅ローン控除を受けることは、不法行為にあたります。
このサイトは税務当局の閲覧可能です。1日も早めに自主的に修正申告によって是正することをお勧めします。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

姉弟間で名義変更と住宅ローン借り換え

マネー 住宅資金・住宅ローン 2016/01/23 17:59

住宅ローンと名義変更についてお知恵を借りたく質問させて頂きます。

夫の実家は8年前に新築の建売を購入、
父親他界の為、夫名義で100%某都市銀行で住宅ローン契約し購入。
しかし住んでいる… [続きを読む]

k.a.t.k.aさん (神奈川県/29歳/女性)

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