対象:住宅資金・住宅ローン
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誰かが居宅に住み続けることで住宅ローン控除は継続します。
ちゃこちゃこさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
税法は、極めて実態に即し、合理的な考え方に立っています。よって、いたずらに不自然な工作はしない方が賢明かと思います。
住宅ローン控除は、サラリーマンの方が受けるケースが圧倒的に多いのです。サラリーマンはまた、転勤が宿命といっても過言ではありません。そして、転居を伴う人事異動は決して少なくありません。
マーホームを取得しても時には家族全員での転居、また、時には単身赴任を余儀なくされることもあるでしょう。
住宅ローン控除を受けていた人が数年間、人事異動により家族全員で転居したら、再び我が家に戻るまでは住宅ローン控除は、お預けとなりますが、戻ったら住宅ローン控除の残年数は再開し、結局10年間の控除は保障されるのです。
また、単身赴任期間中、家族が引き続き居住しているのであれば、住宅ローン控除は継続適用となります。
以上の取り扱いにならえば、少なくともご主人の住所を据え置いた状態であれば、家族の一時的な住所移転があっても住宅ローン控除の適用に何等の変動がないのです。
これに対して、家族全員が平日(5日間)をマンションに居住し、土日に帰宅するサイクルの期間は、主たる住居は明らかにマンションということになり、「住宅ローン控除は受けることはできない。」と判定されるでしょう。
家族の誰かが居宅に住み続けさえすれば、住宅ローン控除を継続して適用できましから、不自然な住居移転をすることだけは、避けなければいけません。
ご参考になれば幸いです。
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四年前に夫婦共同名義で住宅を購入しローン返済中、住宅ローン控除を受けています。子供が二人いて息子国立小学校に通っています。今回、娘が国立の幼稚園に合格しました。当初は自宅から通… [続きを読む]
ちゃこちゃこさん (福岡県/39歳/女性)
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