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贈与税より、相続税の申告期限が迫っていますからご注意を!

2016/01/17 18:27

ようじぇんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
ようじぇんさんは、平成27年中にお父様から居宅(土地、建物)の所有権移転に関する書面に記名・押印していることから、立派に贈与が成立しています。
よって、本来であれば、本年3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。
ところが、お父様が27年4月末に亡くなっています。よって相続が発生しています。そして相続税の申告期限は、相続が発生したことを知ってから10か月目となっていて、来る2月末と相続税の申告期限が先に迫っています。
相続税の申告は、一般の人にとって決して容易いものではありません。税理士等専門家に相談された方が良いと思います。
相続が発生する以前3年以内に贈与した財産は相続財産に加算して相続税の計算をする必要があります。
そうしますと生前贈与を受けた財産を加算し、結果としての課税相続財産がいくらかを知る必要がある点、そして相続税額がいくらかを知ることが大変重要になってきます。
もし、相続税が課税されるようであれば、相続税の申告書を提出すれば足り、贈与税の申告書の提出は必要ないということになります。
しかし、例えば、相続税法上の特例も何も適用しなくても相続税が課税されなければ贈与税の申告のみを行うことになります。
贈与税の申告に当たっては次の書類が必要です。
(1)戸籍謄本などの関係を署名する書面
(2)贈与契約書(又はそれに代わる書面)等
ご参考になれば幸いです。

補足

贈与税の申告に必要な書類
(1)戸籍謄本などの関係を署名する書面
の部分、署名は「証明」の誤変換ですので、読み変え願います。

相続財産
専門家
生前贈与
贈与税
相続税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

申告方法が全くわかりません。

マネー 税金 2016/01/17 15:35

こんにちは。
私と父は別々に住んでいましたが、昨年の話なのですが、父が病気で助からないとわかり、生きているうちに父の住んでいる家と土地を私の名義にしよう(私は贈与、ととらえています)という… [続きを読む]

ようじぇんさん (大阪府/34歳/女性)

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