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対象:税務・確定申告

受け取る報酬は仕訳の必要はありません。

2016/01/07 09:32
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5.0
)

atsupinさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
会場借上料4万円が依頼先支払5万円の中に含まれるのか、含まれないのか明確ではないのですが、ここでは含まれない条件でお答えします。

(1)まず、受託により得た「報酬」は結果的に簿記上の利益として表現されることになりますので、仕訳をする必要はありません。約40年前は、「事業主報酬」をとれる時代(「みなし法人課税」制度)がありましたが、現在は廃止されています。

(2)各仕訳例は次のとおりです。
◎参加費の仕訳例
(借方)現金 100、000円 (貸方)パーティー収入 100,000円

◎会場借上料の仕訳例
(借方)会場費 40、000円 (貸方)現金 40,000円

◎依頼者支払の仕訳例
(借方)コミッション料 50、000円 (貸方)現金 50,000円

ご参考になれば幸いです。

利益
報酬
仕訳
収入
事業主

評価・お礼

atsupin さん

2016/01/08 10:12

迅速で親切でわかりやすい回答ありがとうございました。
知り合いではそういった知識を持っている方はいませんでしたのでネット等で調べましたが解決には至りませんでした。

非常にスッキリしました。

柴田 博壽

2016/01/08 11:24

atsupinさん 税理士の柴田です。
高評価をいただき光栄です。
お役に立ててて嬉しい限りです。
何かありましたら、お気楽にお立ち寄りください。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
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この回答の相談

個人事業主の勘定科目、仕訳の仕方について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2016/01/04 15:16

個人事業主で婚活パーティーの司会代行をしております。
参加費用を頂いて合計金額からお店への支払い分、自身の報酬分(1日の定額報酬です。)を引いた金額を依頼先に振り込む

こうい… [続きを読む]

atsupinさん (静岡県/45歳/男性)

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