調停調書の変更について。
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初めまして、北海道、旭川市の行政書士の小林です。
双方で、変更後の養育費の額について合意ができているなら、変更する手続きとしては公正証書が一番かと思います。
調停調書の合意内容のうち、養育費に関する条項について変更することにしたらよいと思います。
公正証書の手続きには代理人を立てることが出来ますので、元夫さんの住まいが離れている場合でも貴女のお住まいの最寄りの公証人役場で手続きすることは可能です。
代理人はご自身で友人知人にお願いする必要がありますが、元夫が手続きに同意するなら問題は無いでしょう。
代理人用の委任状は役場で作ってくれます。
一度、最寄りの公証人役場に問い合わせてみてはどうでしょうか?
変更する養育費の額について当事者の話し合いで合意ができないようであれば、調停を検討する必要があると思います。
この場合、変更を希望する元夫側が相手方であるあなたのお住まいを管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則となります。
双方合意であれば元夫側の管轄の家裁やそれ以外の家裁を調停の場所とすることもできますが、
あなたが応じなければ基本的には貴女の住まいを管轄する家裁で調停をすることになります。
調停での話し合いが合意に至らない場合は、審判に移行し裁判官が一切の事情を考慮して判断することになります。
評価・お礼
Y/Y さん
2015/12/27 08:20
年末のお忙しいところ、さっそくにご回答をいただきまして、本当にありがとうございました。
公正証書を作り、養育費に関する条項について変更するのが一番よいこと。遠方であっても委任状があれば代理人を立てることができること。理解いたしました。ありがとうございます。
元夫にメール返信するにあたり、
もしや元夫はさっそく今月末に入金するべき養育費を減額しようと考えているのではないかという怖れる気持ちがあり、裁判所で作っていただいた調停調書の内容を話し合いだけで勝手に変更してよいものか、法的にどうなのか、その辺りをさらに知りたいです。もしもご存知でしたら、教えていただけるとありがたいです。
とりあえず、
扶養する子ができたことは正当な理由だと思うが、調停調書に掲げられていることを勝手に変更することはできないのではないか。
できるとしても書類が残る形での正式な手続きを経ていただきたいことを、伝えるメール返信をいたします。
ありがとうございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
元夫から申し立てられた調停により、離婚しております。
現在高校生と大学生、二人の子供の親権をもち、養育しています。
元夫は離婚後間もなく再婚し、昨年に子供をもうけ… [続きを読む]
Y/Yさん (山梨県/57歳/女性)
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