所得税の控除対象親族と社会保険の被扶養者は異なります - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル
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閲覧数順 2024年09月27日更新
柴田 博壽 税理士
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tianさん はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。 お答えします。 所得税法の上での控除対象親族となる場合と社会保険の被扶養者の場合とでは、取り扱いが違います。 また、対象となる家族の収入が給与所得または事業所得という場合もあると思いますが、ここでは給与所得に該当するものとしてお答えします。 所得税の上では、その人の課税される給与所得の計算上の収入金額に通勤旅費は含みません。 しかし、社会保険の場合は、旅費も含まれるということになりますのでご注意が必要です。
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扶養の範囲内に入る年収とは、交通費を含んでの年収ですか?それとも交通費は含みませんか?
tianさん (山形県/52歳/女性)
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