対象:民事家事・生活トラブル
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個人情報保護法上とてもまずい市役所の対応です。(-_-;)
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行政書士の平松です。
個人情報保護法上、とてもまずいですね。
個人情報を他の人に告げることは特別な場合以外厳禁されています。
最低限、ソンヨンさんの了解を取らないといけません。
しかし、既に知られていらっしゃるので、その点についてはどうしようもありません。
もし何らかの連絡などあったら、弁護士名での内容証明郵便で、二度と連絡を取らないように明確に連絡することです。
弁護士名で内容証明が来ると、誰でも大体少しビビります。( `ー´)ノ
少し費用が掛かりますが、仕方ないですね。
お母さんの住所も知られるとまずいので、その該当の役所に今回のことなどが起きないように、話に行くことをお勧めします。
病気なのに、大変ですね。
またいつでもご相談ください。(^O^)/
評価・お礼
ソンヨン。 さん
2015/12/14 14:44
お忙しい中 本当に ありがとうございます。
市役所ですが 法律とかで何か文句とか言えるのでしょうか?
ただ 漏らした人に言うだけでは 気持ちが収まらなくて…。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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