対象:会計・経理
個人が無償で居室を貸しても何等、課税問題もは起きません
katumata50さん
税理士の柴田です。
まず、最初の問題、貸室の賃料の件です。
個人が無償で居室(居宅)を貸しても何等の課税問題も起きません。
ただし、賃貸を業としている方であれば、法人に無償で貸した場合(「使用貸借」といいます)には問題があるかと思います。
一般論として申し上げます。(前回のご質問では、A法人の所有物件を個人が借り受け、さらにB法人に又貸しをしている設定だったと思います。)
家賃収入(相手科目「未収入金」)として計上するか、あるいは「使用貸借」部分に対応する水道光熱費等の必要経費を案分し、減算処理すること等が必要でしょう。
一方、転借の一般法人は、営利目的で設立されていると考えられます。コストパフォーマンスをいかに削減し、より大きな利潤を上げることを求められます。法人が同族関係者から部屋を無償で借り上げたとしても税務当局から指摘を受けることはありません。
ところが、第三者との取引においては、金額によっては受贈益の認定を受ける場合もありますのでご注意が必要ですね。このときの「受贈益」の考え方は、支払った家賃相当の現金を「取っておいてください」と貸主から返却を受けた(貰った)のと同様の効果と見做されるということです。
次に借り受けた社宅を貸した場合です。
このようなことは、法人税法では予定していないと思います。(納税額が数千億円という大規模な法人も存在しますから、社宅では、容量的に・・・・・・・)
ただ、家主である会社側がそのようなことを容認した場合、無償であれば、問題ないかも知れません。
そして無償であれば、法人登記を行うことは、税務上、特に問題ありませんね。
参考になれば幸いです。
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この回答の相談
賃貸マンションに住んでいます。7人家族です。
父が借りている部屋の名義人です。息子である私が、自宅兼事務所で会社を設立しました。
自宅なので会社の使用料(家賃)は父に支払わないつもりですが、何… [続きを読む]
katumata50さん (東京都/38歳/男性)
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