債務のご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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債務のご相談について。

2015/10/28 22:44

ヒロ119様、北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ヒロ119さん名義のカードの債務については、カード会社とヒロ119さんの契約ですので、カード会社の同意なし夫名義に変えることは出来ません。

夫婦間の話し合いで、夫がヒロ119さんのカードの債務について弁済する約束をしてもらい、毎月の返済分を完済までヒロ119さんに渡してもらうとか、あるいは、残元金を一括で返済できるお金を夫が何らかの方法で工面して、ヒロ119さんに払ってもらう約束をすることは可能です。

旦那さんが実家にでも頼れるなら、お願いしてお金を用立ててくれると望ましいですね。

旭川
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小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚と夫の借金について。

恋愛・男女関係 離婚問題 2015/10/28 16:46

突然の質問、失礼いたします。

現在結婚12年に、小5、小3、年長の3人の子を抱えています。
離婚を決意しましたがこの先があまりに不安で悩んでいます。
夫は数年前から自営業をしていたのですが、経営が… [続きを読む]

ヒロ119さん (秋田県/34歳/女性)

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