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対象:遺産相続

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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死亡退職金は受け取れます。死亡保険金は受け取れません。

2015/10/22 10:15

死亡退職金は
社内規定で
相続人でなく
配偶者が受け取ることになっているので
相続放棄をしても
社内規定に基づき
配偶者として受け取ることが可能です。

生命保険金については
受取人があなたと指定されていれば
相続放棄をしても受け取ることが
可能でしたが
法定相続人と指定されている
ようです。
そうだとすると
相続放棄をしてしまうと
最初から相続人とならなかったこととなるので
生命保険金は受け取れないと思われます。

娘さんはあなたが相続放棄するかしないかにかかわらず
子供として相続人となります。

相続放棄をしていないなら
相続放棄をした方がよいかもしれません。

相続放棄
退職金
相続
生命保険

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この回答の相談

相続放棄について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/10/21 23:55

先日主人が亡くなりました。
900万程の借金があるため相続放棄を検討していますが、死亡退職金や生命保険料は相続放棄をするといただけなくなるのでしょうか。
死亡退職金については社内規定によると受取人の優先順… [続きを読む]

ウェーブさん (長野県/44歳/女性)

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