対象:民事家事・生活トラブル
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置塩 正剛
弁護士
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NHK受信料
2015/10/20 23:05
弁護士の置塩といいます。
NHK受信料を含め、お父様の負債は相続人が引き継ぐことになります。
もっとも、5年以上前の分については、時効で消滅しているとの主張が可能です。
ただ、何も言わずに一部を払ってしまうと、債務を認めたことになって事項の主張ができなくなります。
5年経過した分について時効を援用する旨を内容証明郵便で送るのがよいでしょう。
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この回答の相談
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おはなママさん (香川県/29歳/女性)
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