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対象:民事家事・生活トラブル

置塩  正剛

置塩 正剛
弁護士

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NHK受信料

2015/10/20 23:05

弁護士の置塩といいます。

NHK受信料を含め、お父様の負債は相続人が引き継ぐことになります。
もっとも、5年以上前の分については、時効で消滅しているとの主張が可能です。
ただ、何も言わずに一部を払ってしまうと、債務を認めたことになって事項の主張ができなくなります。
5年経過した分について時効を援用する旨を内容証明郵便で送るのがよいでしょう。

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この回答の相談

死んだ父のNHK受信料

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2015/10/20 22:29

先日NHKの方が来られました。亡くなった父のNHK受信料の滞納金を支払うことと、今月分の受信料をその場で払ってくださいとのことでひた。我が家では、今母が父の財産を相続し、父が建てた家に住んでいます。私は… [続きを読む]

おはなママさん (香川県/29歳/女性)

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