対象:遺産相続
相続するのは、資産の他、負債も相続します。
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FP & 不動産コンサルタントの野口です。
ドキン様の 義父が残した相続財産は、土地、現預金の資産の他、負債(ドキン様への借入金)も対象になります。
何故、ドキン様への借金が法的効力がないとおっしゃるのですか?
「借用書」に何か、欠落しているのですか?例えば、署名・押印がないとか、日付けがないとか、金額・宛先などが不完全。
例えば、利息が未記入、期間の定めがない、返済方法が未記入--などが有っても、義父の借用書は、負債として算入できます。
従って、相続人の義母、夫、義妹の3人に、解体費=貸付金を負債に入れるよう、借用書を提示して、返済を主張できます。
相続人3人がどう案分して、負担するかは3人に任せた方が賢明です。貴女が口をはさむことの権利はないのです。
ただ、義妹様はご結婚で、同居されて居なければ、「住宅は私には関係ない」と多分おしゃると思います。それは、ドキン様は自分の住んでいる住宅に係る事ですから、直接義妹様に掛け合うのではなく、義母、夫に意思を伝える事です。
全て、相続人3人に任せた方が賢明です。
評価・お礼
ドキン さん
2015/10/22 08:25わかりやすい説明ありがとうございます。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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