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高橋 圭佑

高橋 圭佑
社会保険労務士・行政書士

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会社の健康保険組合に相談してみましょう。

2015/10/15 15:34
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旦那様の収入が一定額を超えると社会保険の扶養に入れないことになりますが、この収入には不動産所得も含まれます。
ご質問者様が気が付かれたように、やはり申告する必要があります。

なお、不動産所得については会社の健康保険組合によって判断基準が異なることがあります。
実額(10万円×12ヶ月=120万円)で判断する場合もありますし、必要経費を差し引いた額で判断する場合もあります。また、何が必要経費なのかの判断も異なってきます(修繕費のみ認めるなど)

直ちに不動産収入があることが発覚しないでしょうが、調査があったりすると発覚する可能性があります。また、マイナンバー制度も始まりますからリスクが高くなるでしょう。
今のうちに会社の健康保険組合に事情を説明して、扶養に入れるかどうか確認されることをオススメいたします。

健康保険組合
扶養
健康保険
不動産
社会保険

評価・お礼

H/Y さん

2015/10/15 18:05

回答ありがとうございます。
不動産所得も含まれるのですね。
アルバイト収入も含めると年間130万円を超えることになります。
今一度、確認してみます。ありがとうございました。

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この回答の相談

社会保険の扶養条件について

マネー 年金・社会保険 2015/10/14 22:03

社会保険の扶養条件につて相談させてもらいます。
去年12月に、主人が退職しました。私はパートで働いています。
社会保険は、主人の扶養に入っていました。主人の退職後も、任意継続で、そのままの健… [続きを読む]

H/Yさん (富山県/49歳/女性)

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