対象:遺産相続
田島 充
行政書士
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遺言書と異なる遺産分割
遺言上、遺言執行者が選任されておらず、遺産分割協議の禁止がない場合、相続人全員の同意があれば遺言書と異なる内容の分割をすることは可能です。
(民法907条・1013条)
(東京地方裁判所平成13年6月28日判決)
(さいたま地方裁判所平成14年2月7日判決)
これは、公正証書遺言であっても自筆証書遺言であっても同様です。
また、公正証書遺言に対して家庭裁判所に異議申立ができるかということですが、どの点に対して異議を申立てられるのでしょうか。
遺言の無効確認(遺言作成当時、被相続人に判断能力がなかったなど)や、特定の相続人に相続財産全てを相続させるというような遺言内容の場合に、遺留分減殺請求権を行使して法定相続分の2分の1を相続できるようにするなどの場合には可能です。
しかし、単に内容が不服であるというだけではあまり実益がなく、今回の場合には、異なった遺産分割をすることに相続人全員の同意があるということですので、異議申立ては特に必要ないと思います。
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この回答の相談
公正証書遺言の内容に不満があります。この場合、相続人全員の同意があれば、遺言とは違う遺産の分割をしてもよいのでしょうか?
また、公正証書遺言に対して異議申立を家庭裁判所にできるのでしょうか?
naokenさん (東京都/45歳/女性)
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