対象:遺産相続
高島 秀行
弁護士
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相続人全員が同意すれば遺言と異なる遺産分割は可能です
遺言があっても相続人全員が同意すれば遺言の内容とは異なる
遺産分割をすることは可能です。
公正証書遺言に異議申し立てということですが、
その異議申し立ての内容が
遺言を無効にするという場合は、
遺言者が遺言を書いた当時痴呆症などで判断能力がなかったと言える
事情が必要となります。
公正証書遺言の内容が特定の相続人に全部相続させる
というような内容であれば
あなたの遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害している可能性があるので
遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使して
法定相続分の2分の1ですが遺産を取得することが可能です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
公正証書遺言の内容に不満があります。この場合、相続人全員の同意があれば、遺言とは違う遺産の分割をしてもよいのでしょうか?
また、公正証書遺言に対して異議申立を家庭裁判所にできるのでしょうか?
naokenさん (東京都/45歳/女性)
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