対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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奥村徹(大阪弁護士会)です。
名誉毀損罪は親告罪といって、告訴がなければ起訴されませんので、起訴前に示談して告訴を取り下げてもらえば、罪を科されることがありません。
名誉毀損罪は被疑者国選弁護事件ではないので、それをやってもらうには、私選の弁護人を依頼する必要があります。
刑事処分については、罰金ないし執行猶予付きの懲役刑と予想します。実刑はありません
慰謝料の額は、中傷の内容や被害者の怒りの程度によりますが、個人被害者の場合、裁判になれば50~100万円程度です。示談であればそれ以上用意しないと被害者が乗ってこないことになります。
回答専門家
- 奥村 徹
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
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この回答の相談
初めまして。よろしくお願い致します。
身内(女性、親子)2名が名誉毀損で逮捕されました。身内と同じ会社に勤める男性との不倫で、相手方の妻に対しての誹謗中傷を書いたビラを半年に渡って親子… [続きを読む]
たなはさん (兵庫県/36歳/女性)
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