対象:刑事事件・犯罪
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実刑の危険はありません 弁護士奥村徹(大阪弁護士会)
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起訴された被害額が5万円程度であれば、実刑はありません。
被害弁償については、一部弁償ということでも5万円を支払っておけば十分だと思います。
弁護人とよく相談して、裁判に臨んで下さい。
評価・お礼
きつねっこ さん
2015/08/23 18:38
早々の回答、ありがとうございます。
再就職も決まった所で実刑になったらどうしようかと不安になっておりました。
心に余裕が出来ました。 ありがとうございます。
回答専門家
- 奥村 徹
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 奥村&田中法律事務所 奥村 徹
性犯罪・福祉犯の刑事弁護人です
主に、性犯罪・福祉犯(強姦罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反)の被疑者(加害者側)の刑事弁護を担当しています。 正確な事実認定・正しい法令適用・適切な量刑を目指します。
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この回答の相談
夫が窃盗で逮捕され初犯ですが余罪もあり起訴されました。
余罪の分では被害弁済も済んでおりますが、起訴された分では被害額は5万円位なのですが被害者の方の請求額が40万と大きくて被害弁済が済んでいません。
この場合、判決はどうなるでしょうか?
実刑になる可能性もあるのでしょうか?
きつねっこさん (長崎県/38歳/女性)
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