対象:遺産相続
田島 充
行政書士
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養子縁組みをした養父のこととの法的関係
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返答させていただきます。
質問者様と養親の実子とは、義理の兄弟姉妹の関係に該当します。
相続に関してですが、質問者様がお亡くなりになり、
ご主人様と実子がいる場合の法定相続人は、ご主人様のみです。
実子は法定相続人ではありません。
しかし、質問者様がお亡くなりになったときに、
ご主人様、養親が既にお亡くなりの場合は、
実子が法定相続人になります。
もしこの状況をさけたいのであれば、公正証書遺言にて、
実子以外の人を相続人として指名することがよいと思います。
また実子には、遺留分権利者ではないので、
実子は遺留分を主張することはできません。
以上ご参考願います。
評価・お礼
tohohon さん
2015/10/28 07:25
ありがとうございます。
>>ご主人様、養親が既にお亡くなりの場合は、
実子が法定相続人になります。
主人が亡くなっても、実子は法定相続人ですか。
最後まで、ついて回るのですね。
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この回答の相談
私の身内は、夫、母、養父(母と再婚し、養子縁組した父です。)
養父には前妻の実子がおります。
私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。
また、私が亡くなり、… [続きを読む]
tohohonさん (大阪府/46歳/女性)
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