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対象:遺産相続

高島 秀行

高島 秀行
弁護士

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養父の子と兄弟ですが遺言書を書けば相続権は無くなります

2015/08/21 12:37
(
5.0
)

私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。
 養子であるあなたと、養父の実子は
 どちらも養父の子で兄弟となります。

また、私が亡くなり、夫とその前妻の実子だけが残った場合、遺産相続は
その前妻の子も、権利があるのでしょうか。
 あなたが亡くなった時点で
 あなたに子供がなく、両親が亡くなっていると
 あなたの配偶者である夫と
 兄弟である養父の子が相続人となります。

 ただし、兄弟の子には遺留分はないので
 あなたが夫に遺産を全て相続させるという遺言書を書いておくと
 遺産は全て夫が相続することが可能です。

養子
遺留分
遺言
遺産
相続

評価・お礼

tohohon さん

2015/08/21 22:49

ご回答ありがとうございました。
前妻の子と、兄弟関係になるとは、全く思いもよりませんでした。
この間柄で、相続するのは、避けたいです。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

養子縁組をした養父の子とは兄弟関係か

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/08/17 22:10

私の身内は、夫、母、養父(母と再婚し、養子縁組した父です。)

養父には前妻の実子がおります。

私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。

また、私が亡くなり、… [続きを読む]

tohohonさん (大阪府/46歳/女性)

このQ&Aの回答

養子縁組みをした養父のこととの法的関係 田島 充(行政書士) 2015/10/27 15:43

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