対象:遺産相続
養子縁組をした養父の前妻との子との兄弟関係について
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tohohonさま、初めまして 北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
>私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。
異母兄弟という関係になります。
>私が亡くなり、夫とその前妻の実子だけが残った場合、遺産相続はその前妻の子も、権利があるのでしょうか。
夫に4分の3 異母兄弟に4分の1の相続分があります。
>全くつきあいがないため、この状況は避けたいです。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、あなたが「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、夫○○(生年月日○年○月○日)に相続させる。」
と遺言を遺せば、あなたのすべての財産は夫のものとなり、前妻の子に連絡を取ることなく相続手続きを行うことが可能になります。
評価・お礼
tohohon さん
2015/08/18 07:30
ご回答ありがとうございます。
遺言か、養子離縁という手続きか、どちらか検討中です。
変な話ですが、現時点では、養父も存命ですので遺言のほうが手続きしやすいかもしれません。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
私の身内は、夫、母、養父(母と再婚し、養子縁組した父です。)
養父には前妻の実子がおります。
私とその実子との関係は兄弟姉妹の関係になるのでしょうか。
また、私が亡くなり、… [続きを読む]
tohohonさん (大阪府/46歳/女性)
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