対象:労働問題・仕事の法律
両方引かれます。<(`^´)>
2015/08/13 09:01
社会保険労務士の平松です。
8月15日の給料では7月分の健康保険料と厚生年金保険料が引かれます。
8月31日の給料では資格喪失日が9月1日になりますので、8月分が引かれます。
8月30日退職ですと、8月31日資格喪失になりますので、引かれません。
8月30日退職にしてもらうとよいですね。
毎日暑いですが、体に気を付けて、頑張ってください。(^O^)
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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