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対象:労働問題・仕事の法律

西田 正晴

西田 正晴
転職コンサルタント

- good

退職できないと思っているから退職できないだけです!

2015/08/01 21:26

人材紹介会社のコンサルタントです。

退職願は会社の承認が必要ですが、退職届は1ヶ月の事前通告で退職できます。就業規則の規定に従うことになっていますが、事前通告規定が1ヶ月以上でしたら労働基準監督署の承認を受けていない就業規則の可能性があります。

退職出来ないさんの退職で会社が倒産するかもしれませんが、経営者が心配することであって、一社員である退職出来ないさんが責任を感じることではないと思います。

まず退職日を記載した退職届を提出します。譲歩出来る範囲で、会社と交渉して退職日を変更決定します。合意しなければ、退職届を内容証明付きの書留郵便で社長または人事責任者宛に発送します。ワープロでしたらA4サイズで20文字26行また26文字20行の書式にして同じものを3部準備します。1枚以上でも構いません。受取人の住所氏名と自分の住所氏名を必ず本文に明記してください。封筒を準備して開封して持参します。最寄りの郵便局本局で受け付けてくれます。郵便局本局では週末も含め24時間取り扱っています。

事前に会社が所在する都道府県の「総合労働相談コーナー」に相談することをお勧めします。「総合労働相談コーナー」は直接出向いて面談にて相談できますが、電話相談も受け付けています。役所である「総合労働相談コーナー」にすでに相談していることを、勤務先に退職届提出時に話すことである程度のプレッシャーを与えることができると思います。基本的に、企業は監督官庁である役所に弱いです。

退職日を最後に出社する必要はないです。退職時に必要な書類を出さない場合、「総合労働相談コーナー」に相談して、労働基準監督署から退職した勤務先に督促していただくこともできるはずです。

補足

「総合労働相談コーナー」は厚生労働省管轄で、労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受け付けています。労働問題を専門に扱う役所です。厚生労働省のホームページから所在地を検索できます。

厚生労働省
就業規則
退職

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この回答の相談

退職させてもらえない

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2015/08/01 12:24

昨年末頃諸事情により同じ業務を担当していた数名が退職することになり私一人残ることになりましたが、
今年の1月上旬に私自身も退職を考えている旨を上司に相談しました。しかしながら先に退職が決まっていた… [続きを読む]

退職出来ないさん (大阪府/39歳/男性)

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