対象:法律手続き・書類作成
原則自由ですが、本名が望ましいです
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契約自由の原則がありますので、契約を締結する当事者間で納得していれば、契約書の内容は自由です。
この点は契約書末尾に施す署名(又は記名)及び押印についても同様であり、予め先方の会社様に、契約書上ビジネスネームを使用することを了承いただいていれば、問題はないかと思います。
しかし一方で、本名でないと、仮に裁判等での争いが生じた場合において、その人の本人性が疑われる可能性があります。つまり「この名前は本当にあなた本人のことなの?本人の意思に基づいて取り交わされた契約書なの?」ということが問題になる可能性があるので、できれば本名での署名又は記名、及び押印(実印でも認印でも可)が望ましいでしょう。
ご参考までに、署名と記名の違いは、手書きかタイピングか、の違いで、契約書末尾の書き方次第です。
例えば「この契約を証するため、本証二通を作成し、甲乙各署名押印(捺印)のうえ各一通を保有する。」とあれば、自筆での署名が必要になります。
この点についても、全部をタイピング(記名)で済ませるのではなく、どこか自署(署名)の要素を持たせておいた方が宜しいかと思います。
ちなみに私の場合は、事務所名(屋号)、住所、連絡先はあらかじめ記名(印字)したものを用意し、最終的に契約書を取り交わす際に自分の氏名を自署(署名)するようにしています。
以上、ご参考頂ければ幸いです。
評価・お礼

ぷりんすかめ さん
2015/07/16 00:45
岡村様
ご丁寧で大変分かり易い回答を頂き有難うございました。
ずっと気になっていたことがすっきりしました。
本名の署名と押印で対応したいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家

- 岡村 陽介
- ( 東京都 / 行政書士 )
- サニー行政書士事務所
英語に強い!化粧品薬事専門の国際行政書士
約10年間英語を活用する仕事に従事した経験があり、化粧品輸出入等の海外対応、海外の化粧品法規制の調査などに強いです。また、書類数が多く煩雑な化粧品薬事申請についても、常にお客様視点で問題解決を模索し、きめ細やかなサービスを心掛けています。
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この回答の相談
当方、コンサルタントをしている個人事業主です。
本名ではなくビジネスネームを使って活動しています。
今回、法人相手の契約を締結することになり、契約書に書くサイン、印鑑を… [続きを読む]
ぷりんすかめさん (千葉県/37歳/男性)
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