対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
控除対象親族に該当しない場合、確定申告で是正します。
マッシュポテトさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、弟さんの扶養についてです。ここでは、所得税法上の「控除対象親族」
(扶養控除)を指すものとしてお答えします。
所得税法上、いくつかの所得の種類がありますが、年間の合計所得金額が
38万円以下であれば、控除対象親族になれます。
給与収入から最低でも65万円の給与所得控除を引いて所得金額を算出します。
計算の速い人は、38万円+65万円を暗算し、「給与収入が103万円未満なら
大丈夫だね。」等といいますね。
この103万円も1月から12月までの1年間の合計をいいます。よって1年を通じ
た収入が103万円を超えたら、お父様の確定申告において扶養対象親族として
記載しなければよいということになります。
ただし、平成26年分において万が一弟さんの収入が103万円を超えていながら
お父様の扶養対象親族として確定申告が行なわれていれば、修正申告書を
提出して是正しなければいけません。
第2点目です。弟さんの給与収入が103万円を超えたことでお父様の年金受給
額に影響が及ぶことは決してありません。ご安心ください。
第3点目です。国民健康保険料等の社会保険料の計算において、家族の所得
を合算することはありません。お父様分と弟さん分は、分けて考えます。
ただ、ここで大事なポイントがありますから、ご注意が必要です。
弟さんは、お父様の社会保険の「被扶養者」に既に入っているかも知れません
が、もしこれから入るということであれば、こちらも収入の制限がありますから
お知りおきください。年間制限は、130万円です。しかし、こちらは所得税のよう
に結果的に130万円以内であればよいというものではありません。
被扶養者の申請を行なう前3カ月間の収入から1年間分に換算します。
そうしますと、そのときの月収平均が108,333円以内でなければいけないという
ことになります。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして、扶養家族のアルバイトと年金についてご質問があります。
現在、定年退職後アルバイトをして年金を支給されている父ですが、
その父の扶養家族として未成年の弟が扶養家族となって… [続きを読む]
マッシュポテトさん (大阪府/27歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A