対象:年金・社会保険
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社会保険の被扶養者の年収は被保険者の半分未満
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mitu77mami9さん はじめままして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
お答えします。
社会保険の被扶養者についてのご質問かと思います。
被扶養者について、範囲では、お母様は当然に含まれます。
また、認定条件としていくつかありますが、金額面で次の二つの条件を満たす必要
があります。
(1)その家族の年収が被保険者の2分の1未満であること。
(2)その家族の年収は年間130万円未満(60歳以上の者は、年間180万円未満)で
あること
お母様が60歳以上であれば(2)の条件はクリアしてるのですが、お母様の年収が
mitu77mami9さんの2分の1未満の条件はクリアできないことになり、結果として誠
に残念なのですが、お母様は被扶養者にはなれないことになります。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
mitu77mami9 さん
2015/04/10 09:43
回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
因みに遺族年金に個人年金を足すと180万を超えるそうです。
本人は非課税でだから大丈夫だと思っていたそうですが、こちらもやはり収入扱いになるのでしょうか?
それだと、どちらにしても扶養には加入出来ませんよね?
よろしければ、回答お願い致します。
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この回答の相談
低所得(年収250万位)社員の子供の扶養に母親を入れたいのですが、母親が遺族年金(年160万位)を貰っているので扶養に入れないとのことでした。
やはり、被扶養者側が半分以上の収入を得ていないと無理なのでしょうか?
mitu77mami9さん (埼玉県/35歳/女性)
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