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紛争審査会の利用等が考えられます

2015/03/25 22:59

弁護士の神尾です。

確かに、建築業法等は、下請け保護に厚いといえます。
ただ、相殺禁止にはいくつかの条件が付いています。

紛争審査会の利用等で解決できる可能性があります。

以上ご参考まで。

紛争審査会
下請
建築業法
弁護士

回答専門家

神尾 尊礼
神尾 尊礼
( 埼玉県 / 弁護士 )
東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
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この回答の相談

下請けからの通告書について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2015/03/21 17:08

先日お支払いする際にペナルティーとして相殺をしました。
これに対し下請け人より一方的にペナルティー処理されたことは建築業法違反となります。支払いがない場合には国土交通省建築業法令厳守推進本… [続きを読む]

srmrさん (埼玉県/38歳/女性)

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