紛争審査会の利用等が考えられます
2015/03/25 22:59
弁護士の神尾です。
確かに、建築業法等は、下請け保護に厚いといえます。
ただ、相殺禁止にはいくつかの条件が付いています。
紛争審査会の利用等で解決できる可能性があります。
以上ご参考まで。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
048-780-2545
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日お支払いする際にペナルティーとして相殺をしました。
これに対し下請け人より一方的にペナルティー処理されたことは建築業法違反となります。支払いがない場合には国土交通省建築業法令厳守推進本… [続きを読む]
srmrさん (埼玉県/38歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A