対象:消費者被害
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とにかく支払わないのが得策です
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弁護士の神尾です。
詳しい画面表示等を見ない状況ではありますが、通常は契約すら成立していないことがほとんどです。
したがいまして、あなたには原則として支払い義務がないと考えられます。電話がかかってきても無視する、着信拒否をする、電話番号を変えるなどして、相手方からのアプローチを拒絶すべきでしょう。
それでもなおコンタクトを取ってくるようでしたら、支払ってしまう前にお近くの弁護士等の専門家か、消費生活センターに相談してください。
なお、一度支払ってしまって、それを取り返せばいいとは考えない方がよいです。回収が困難になるケースがかなり多いので。
以上参考まで。
評価・お礼
風音 さん
2015/02/04 03:09本当にありがとうございます、言われてほっとしましたそうしてみます
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
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この回答の相談
23歳でフリーターをしています。
昨日の昼頃、パソコンのウェブサイトで無料動画かと思い、クリックしてみて私はろくに契約も見ずにが悪いのですが、9万9800円の期限つきの登録された事になってま… [続きを読む]
風音さん (新潟県/23歳/女性)
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